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大阪高等裁判所 昭和31年(ネ)1299号 判決 1960年6月29日

控訴人(附帯被控訴人)被告 株式会社浅野組

訴訟代理人 横田長次郎 外二名

被控訴人(附帯控訴人)原告 太田友次郎

訴訟代理人 川村寿三

主文

本件控訴竝に附帯控訴はいずれも棄却する。

控訴費用はこれを二分し、各その一を控訴人(附帯被控訴人)竝に被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決中控訴人(附帯被控訴人、以下単に、控訴人と称す。)敗訴の部分を取消す。被控訴人(附帯控訴人、以下単に被控訴人と称す。)の請求を棄却する。本件附帯控訴を棄却する。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。原判決中被控訴人敗訴の部分を取消す。控訴人は被控訴人に対して金二十万円及びこれに対する昭和二十八年十一月二十六日以降右完済に至るまで、年六分の割合による金員を支払はなければならぬ。訴訟費用は、第一、二審共控訴人の負担とする。」旨の判決を求めた。

被控訴代理人は請求の原因として左のとおり述べた。

「控訴人はいずれも訴外高橋弥市を受取人として(1) 昭和二十八年九月二日の振出日附を以て、金額二十万円、支払期日、同年十一月十八日、支払地、振出地共に姫路市、支払場所神戸銀行飾磨支店なる約束手形一通(甲第一号証)(2) 同年九月二十五日の振出日附を以て、金額二十万円、支払期日同年十一月二十四日、その他の記載は前同様なる約束手形一通(甲第二号証)を振出した。而して右(1) の手形は、高橋弥市より宮脇俊晴を経て被控訴人に、(2) の手形は高橋弥市より被控訴人に、それぞれ裏書譲渡せられた。よつて右各手形の所持人となつた被控訴人は、各支払期日に手形を呈示したが、支払を拒絶せられたから、控訴人に対して、右手形金合計四十万円、及び内金二十万円については、(1) 手形の支払期日の翌日である昭和二十八年十一月十九日以降、内金二十万円については(2) 手形の支払期日の翌日である昭和二十八年十一月二十六日以降、各完済に至るまで、年六分の割合による遅延利息金の支払を求める。

なお本件甲第二号証の手形は、当時控訴会社鳴門出張所の主任として、その経理事務を含む業務一切を掌理し、手形振出の権限を有していた訴外川越義房が、控訴会社代表取締役浅野美作の署名捺印を代行して振出したものであつて、仮にその記載をなした者が、訴外宮脇俊晴であつたとしても、同人は前記のように手形振出の権限を有する川越の指示を受けてその記載をなしたものであるから、宮脇の偽造手形というべきものではない。

仮に甲二号証の手形が宮脇の偽造にかかるものであり、従つて控訴会社に手形上の責任を生じないものであるとしても、当時宮脇は控訴会社鳴門出張所の次席職員として勤務し、平素より手形の発行竝に金融の調達に関する事務を担当していた者であるから、右偽造手形の発行は、同人が控訴会社の業務の執行に関してなしたものであり、従つて宮脇の雇主である控訴会社は、右手形の流通によつて他人がこうむつた損害を賠償しなければならぬ責任がある。然るに右手形が真正なものであると誤信した被控訴人は、昭和二十八年十月一日に、右手形の所持人高橋に額面金額二十万円を交付して、その裏書を受けたところ、高橋は右金員を被控訴人に償還する資力がなく、結局被控訴人は右金額に相当する損害をこうむつた。よつて被控訴人は前記(2) の手形に関する予備的請求として、控訴人に対し、金二十万円及びこれに対する本件支払命令正本が控訴人に送達せられた日の翌日から右完済に至る迄、年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。」

控訴代理人は答弁として左のとおり述べた。

「控訴人が被控訴人主張の各手形を振出した事実は否認する。被控訴人主張の(1) の約束手形(甲第一号証)は、控訴会社の鳴門工事現場の責任者である訴外小見山安市が、工事材料買付のために発行する目的を以て、手形用紙に、受取人名を除くその余の手形要件を記入した上、これを机の抽出に保管していたものである。然るに当時右鳴門出張所の人夫をしていた訴外宮脇俊晴においてこれを窃取した上、その情を知つている訴外高橋弥市に換金の斡旋を依頼し、よつて高橋は受取人を自己として補充した上、これを宮脇に裏書譲渡した態とし、宮脇はこれを被控訴人に裏書して割引を受けた上、右金員を費消したものである。ところで手形の振出は、証券の作成と証券の交付との二段の行為によつてなされ、証券の作成は、署名者が債務を負担する単独行為であつて、これによつて権利が証券と結合するのであるが、証券の交付は右のようにして成立した権利を他人に移転する行為であつて、振出及裏書の場合には当事者間の契約であると考えられる。そして署名者によつてかかる証券の交付がなされない限りは、権利の移転はないのであるから、手形を盗取した者、もしくはその情を知つている悪意の取得者は、その権利を取得するに由なきものであるから、右甲第一号証の約束手形については、控訴人はその支払義務はない。

次に、被控訴人主張の(2) の約束手形(甲第二号証)は、宮脇が控訴会社の印章を盗捺して偽造した上、前同様情を知つている高橋の斡旋により被控訴人から割引を受けたものであつて、右(2) の手形については、控訴人には何等の振出行為もなく、被控訴人は単に宮脇から金員を騙取されただけの関係であるから、控訴人において責を負うべき理由はなく、また右(2) の手形に関する予備的請求原因として被控訴人が主張する事実はすべて争う。」

証拠関係について、被控訴代理人は甲第一号証乃至第五号証を提出し、原審証人木村キミの証言、原審における被控訴人太田友次郎本人尋問の結果、竝に当審鑑定結果を援用し、乙第一号証及び第三号証の各一は郵便局作成部分のみ成立を認め、その他の部分は不知、その他の乙号各証は不知と述べ、控訴代理人は乙第一号証乃至第三号証の各一、二を提出し、原審竝に当審証人小見山安市、同高橋弥市、同楠正信の各証言、当審鑑定結果の一部、竝に原審当審における控訴会社代表者浅野美作本人尋問の結果を援用し、甲第一号証の表面は、受取人名の記載を除き成立を認め、右受取人名の記載竝に裏面は不知、甲第二号証は振出人の記名捺印、竝に控訴会社印影がそれぞれ真正であることはこれを認めるが、右は宮脇俊晴が盗捺したものであるから、控訴会社振出の手形としては成立を否認する。甲第三号証は不知、甲第四号証は公務所作成部分のみ成立を認め、その余の部分は不知、甲第五号証は成立を否認すると述べた。

理由

先ず被控訴人主張の(1) の約束手形について判断するに、甲第一号証の表面中受取人名を除くその余の記載部分が真正であることは、控訴人の自認するところであつて、右自認事実と、原審竝に当審証人楠正信、同小見山安市、同高橋弥市(但し当審証言中一部信用しない点を除く。)の各証言、原審における控訴人本人尋問の結果により成立を認め得る甲第三号証、原審証人小見山安市の証言により成立を認め得る甲第五号証、原審証人楠正信、原審当審証人高橋弥市の証言によつて成立を認め得る乙第一号証の二(但し後記信用しない記載部分を除く。)を綜合すると、左記の事実を認定することができる。

即ち控訴会社は昭和二十七、八年頃、徳島県鳴門市において請負い施行中であつた県営海岸土木工事のために、鳴門出張所を設け、その出張所長として取締役小見山安市を派遣してその事務を処理せしめていたが、右出張所において、材料の買附又は人夫給料の支払等のために急場の資金を必要とし、本社の送金を待つ余裕がない場合には、右小見山において事前に控訴会社に連絡して許可を受けた上、控訴会社代表取締役浅野美作の記名捺印を代行して手形を発行し、或は手形発行後にその事後承認を求めることとして、手形振出の権限を附与し、且つこれに要する代表取締役浅野美作の記名判、社長印、竝に会社印等を保管せしめていた。而して小見山は、昭和二十八年九月下旬頃病気のために右出張所長を辞め、訴外楠正信がこれに代つたのであるが、その間鳴門出張所においては数回ならず手形を発行して資金をつないでいたのであつて、右のようにして発行せられた手形の中(イ)金額十万円、支払期日昭和二十八年九月十一日(ロ)金額五万円、支払期日同年九月二十日(ハ)金額一万円、支払期日同年十月一日(ニ)金額二万五千四百五十円、支払期日同年十一月十三日の四通は金融業者である被控訴人の手に渡し被控訴人はこれを愛媛相互銀行高松支店の取立に附したところ、右(ハ)の一通を除くその余は全部支払済となつた。右のような経過であるところ、昭和二十八年九月二日頃前記小見山は石材買附資金調達のために発行する目的の下に、前記甲第一号証の手形用紙中、裏面竝に表面の名宛人を除くその余の手形要件の記載を完了した上、これを事務所の机の抽出に保管していたところ、当時人夫兼小使として鳴門出張所に雇はれていた訴外宮脇俊晴がこれを窃取した上、訴外高橋弥市にその換金の斡旋を依頼した。ところで高橋は、その頃控訴会社代表取締役浅野美作が相当額の資金を鳴門出張所に持参したことによつて、その資金需要は既に解消している筈であつて、従つて右手形割引の依頼は小見山の指示によるものではなく、宮脇が勝手に手形を持出したものであることを察知しながら、宮脇より割引金の分与を受ける意図の下に、その依頼に応じて金融業者である被控訴人を紹介すると共に、被控訴人の要求により、右手形の受取人として自己の氏名を記載し且つその第一裏書人として白地裏書をなし、次で宮脇が第二裏書人として白地裏書をなして、これを被控訴人に交付し、割引金を取得した経緯であるが、被控訴人はその間の事情については何等知るところはなく、善意で右割引をなしたものである。以上の事実を認定することができるのであつて、原審竝に当審における控訴会社代表者浅野美作本人の供述中、右の認定に反する部分は当裁判所の信用しないところであり、他に以上の認定を覆すに足る証拠はない。

そこで右に認定するような手形が盗取せられ、よつて流通におかれた場合に、右手形の振出人として署名した者は、手形上の責任を負うか否かについて考案するに、この点はいわゆる手形理論の分かれるところであつて容易に論断し難いところであるけれども、当裁判所は、いやしくも取引の通念上手形の外観を有する書面に、振出人として署名することによつて手形流通の素地を作出した者は、たといそれが誤つて流通におかれた場合においても、それが自己の意思によるものでないことを主張立証して、手形上の責任を免かれ得ないものと解するのであつて、その理由として依拠するところはおよそ次の二点である。

(一)手形のような文言的無因証券においては、その流通取引は専ら形式的に認識される署名と所持に信頼してなされるのであつて、これ以外に手形取引の安全を保障するものはない。

従つてこの場合に署名者が署名をなしたことによつて、手形の振出行為があつたものと信頼した第三者が、右の信頼に基いて流通過程において手形を取得した後に至つて、先の署名者が、その流通は自己の意思によるものでないことを主張して第三者の権利取得を覆し得るが如きは、一方においては禁反言の原則に反すると共に、手形取引において署名に与えられる信頼、これに基く保障的機能を破壊するものであるから、このような場合には、手形取得者の悪意等の特段の事由がない限りは、手形理論の如何にかかわらず、手形取得者の利益を保護せざるを得ない取引上の要請があるものと考えられる。

(二)この場合署名者は、他に特段の事由がない限りは、相当の注意をなすことによつて、自己の意思によらぬ手形の流通を防止し得る立場にあるに反し、署名を信頼して手形を取得する第三者は、一般的にはその危険を防止し得る方法はないのであるから、いわゆる企業責任の観点からしても、また公平の原則からしても、手形取得者を保護するのが妥当である。

そこでこれを本件について見るに、小見山安市が控訴会社代表取締役浅野美作の記名捺印を代行したものは、いまだ受取人名の記載されていない手形であつて、必しも通常の意味における完成手形ではないけれども、一般に金融調達のために手形を振出す場合においては、その割引人が確定するまでは受取人を空白とした白地手形を振出し、後日割引人又はその仲介人において必要に応じてこれを補充することは取引の常態であるからこの場合前記(一)の意味において手形行為の外観に基く責任を生じるに妨げはなく、また右手形が流通におかれたのは、控訴会社鳴門出張所の雇人として、右会社の内部の人間である宮脇が、その保管の不備に乗じてこれを窃取したことによるものであることが、前に認定したとおりである本件において、控訴人は前記(二)の意味においてもその責任を負うべき理由があるものとしなければならぬ。

然るに甲第一号証の手形は、その支払期日に呈示されたが支払拒絶となつたことは、本件弁論の全趣旨に照らして明白であるから、控訴人は、右手形金二十万円及びこれに対する支払期日の翌日である昭和二十八年十一月十九日以降右完済に至るまで、年六分の割合による金員を支払うべき義務があるといわねばならぬ。

よつて被控訴人の本訴請求の中、右手形金請求に関する部分を認容した原判決は相当であるから、この点に関する本件控訴はこれを棄却しなければならぬ。

次に被控訴人主張の(2) の約束手形について判断するに、原審竝に当審証人楠正信、同小見山安市、同高橋弥市の各証言、竝に前出乙第一号証の二を綜合すると、右(2) の約束手形(甲第二号証)は前記宮脇が、前段に認定した如く控訴会社鳴門出張所に備附けられた控訴会社の社長印竝に会社印等を盗捺して作成したものであり、同人の偽造にかかることが明かであつて、他に右の認定を覆すに足る証拠はない。もつとも当審鑑定人米田米吉は、右甲第二号証に記載せられたペン書文字は宮脇の筆蹟ではないものの如き鑑定書を提出しているけれども、甲第一号証中宮脇俊晴の裏書部分と、甲第二号証に記載せられたペン書文字の部分とは一見して相似性がないものとは断言し得ないに加え、右鑑定人も、甲第一号証中宮脇の裏書文字と同一筆蹟にかかるものと断定し、且つ甲第二号証の鑑定についてその鑑定資料とせられた乙第一号証の二によると、宮脇は明白に甲第二号証が自己の偽造にかかるものであることを認めているのであるから、右の記載に反する鑑定の結果は、その内容と形式において齟齬するものであつて、容易に信頼し得ないものというべく、仮に甲第二号証のペン書文字が宮脇の筆蹟でないものとするならば、前出各証拠に照らして、右は宮脇が手形を偽造するに当つて、何人かにこれを手記せしめたものと認める外はない本件において、右鑑定結果を以て前記の認定を動かすには足らず、他に以上の認定を覆すに足る証拠はない。

してみると甲第二号証の手形に基いて、控訴人に対しその手形金二十万円及びこれに対する昭和二十八年十一月二十六日以降完済に至るまで、年六分の割合による金員の支払を求める被控訴人の請求部分は失当としてこれを棄却しなければならぬ。

次に被控訴人は当審における予備的請求原因として、控訴会社鳴門出張所の次席職員たる宮脇は、その職務に関連して偽造手形を発行したものであるから、控訴人はこれによつて被控訴人がこうむつた損害を賠償すべき責任があると主張するのであるが、宮脇は控訴会社鳴門出張所に人夫兼小使として雇はれていた者であつて、手形の振出事務を担当する次席職員というが如き者でなかつたことは、前に認定したとおりである。もつとも被控訴人の援用する甲第四号証の証明願の部分には、控訴会社鳴門出張所の主任四名、次席四名の氏名を列記し、一括してその証明を申請したのに対し、徳島県土木部鳴門出張所長において「右のとおり相違ありません。」と附記してこれを証明したものの如く見えるけれども、(イ)およそ土木工事を主管する行政庁の出張所長が、その工事請負人の現場責任者の氏名を確知しておく必要があることは別として、その営業内部に立入つて、次席職員が何人であるかを常に詳知しているというが如きことは、他に特段の事由がない限りはその職責外の事項であると考えられること。(ロ)前記のように一括して証明を願出た場合には、その証明の重点は当然主任たる者の氏名におかれ 、その余は附随的な事項として深く注意されない可能性があるものと考えられること。(ハ)当審における控訴会社代表者浅野美作本人尋問の結果により成立を認め得る乙第二号証の一、二によれば、右証明をなした当時の徳島県鳴門土木出張所長であつた訴外木村茂夫は、右証明書に関する控訴会社の照会に対し、証明をなしたことの記憶がないとして曖昧な回答をなすに止め、何等確答をなしていないこと。以上の事実を綜合し、且つ前記各証人の証言を対比して考ると、右甲第四号証の証明は、少くともその宮脇俊晴に関する限り、極めて無責任且つでたらめになされたものであることを推知し得るのであつて、到底信憑性がないものと認められるから、これによつて前記の認定を左右することはできぬし、他に宮脇が手形振出の事務を担当していたことを認め得る証拠はないから、宮脇の業務執行行為に基いて、控訴会社にいわゆる使用者責任があることを前提とする被控訴人の予備的請求も失当である。よつて甲第二号証の手形に関する被控訴人の各請求は、いずれも失当としてこれを棄却すべく、これと同旨にかかる原判決の変更を求める本件附帯控訴は、これを棄却しなければならなぬ。

よつて民訴法第三八四条、第九五条、第九三条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田中正雄 裁判官 観田七郎 裁判官 河野春吉)

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